消費者庁は市販用冷凍食品の価格表示について、景品表示法第4条第1項第2号(有利誤認)の規定に違反するおそれがある表示をしていた小売業者12社に対し、行政指導したと25日発表した。併せて小売業者が加盟する業界5団体と、一般社団法人日本冷凍食品協会に対し、価格表示の適正化を要請した。
「希望小売価格」や「メーカー小売参考価格」から○割引○円と記載することは、一般消費者が安いかどうかを判断する情報にはなりえないと判断した。
同日付で東京都や茨城、栃木など1都11県も小売業の団体と冷食協に価格表示の適正化を求める要望書を出した。