製造所固有記号、届出方法を変更

 消費者庁は製造所固有記号制度届出データベースの運用を1日開始した。
 製造所固有記号の届出は、これまで郵送だったが、オンラインで行うことになった。
 食品表示法に基づく食品表示基準では、「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」等の表示を義務付けているが、同一製品を2つ以上の製造所で製造している場合には、あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所固有記号の表示をもって「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」の表示に代えることがでる。
 オンラインによる届出については、製造所固有記号制度届出データベース届出マニュアルを作成しており、ホームページ上から入手できる。

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/unique_code/