「特別用途食品の表示許可等について」の一部が改正された。
特別用途食品の表示許可等は、「特別用途食品の表示許可等について」(2016年3月31日消食表第221号)により運用しており、特別用途食品に表示する栄養成分の値について、一定値の表示のみの記載だった。
今回は、成分量が低含有の場合等、一定値で管理することが技術的に難しい場合に限り、表示値の幅表示を行うことについての対応が必要であると判断し、一部を改正した。
10月30日から施行している。
特別用途食品とは乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行う食品群。特別用途食品として食品を販売するには、表示について消費者庁長官の許可を受けなければならない。表示の許可に当たっては、規格や要件の適合性を審査し、許可する。
新旧対照表