「省エネ法施行令(トップランナー関連)の一部を改正する政令」が閣議決定され、エネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要なトップランナー機器として、電気温水機器(エコキュート)を新たに追加することなどが盛り込まれた。政令は20日に公布、3月1日に施行された。
政令改正の内容は、(1)特定機器の追加、(2)製造事業者などに係る生産量、または輸入量の要件の追加の2つ。
(2)では、特定機器の製造事業者等に係る勧告及び命令の要件として、生産量、または輸入量がエコキュートの場合500台以上。
電気冷蔵庫や電気冷凍庫の対象範囲の拡大にともない、電気冷蔵庫(家庭用以外のもの)は100台以上、電気冷凍庫(家庭用以外のもの)は100台以上となる。これまでは、電気冷蔵庫が2000台、電気冷凍庫は300台だった。
トップランナー制度は、電気製品や自動車などの省エネルギー化を図るために、省エネ基準を導入している制度。これらの特定機器の製造事業者などの省エネ基準は、現在商品化されている製品のうちエネルギー消費効率が最も優れているもの(トップランナー)の性能と、今後想定される技術進歩の度合を効率改善分として加えて定められる。
トップランナー方式の対象となる特定機器は、(1)日本国内で大量に使用される機械器具、(2)使用に際し相当量のエネルギーを消費する機械器具、(3)エネルギー消費効率の向上を図ることが特に必要なもの――の3要件を満たすもの。